
軽自動車の保管場所は新車や中古車で購入した時や、他人から譲渡されたとき、引越しなどで使用する車庫が変わった時に必要な手続きです。愛知県の軽自動車の車庫証明は必要な地域、不要な地域があります。名古屋市で軽自動車を使用する場合は車庫証明は必要となります。ここでは適用地域も含め詳しく説明いたします。
軽自動車の保管場所届出
1.保管場所届出(新規届出、変更届出)を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある軽自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は、譲り受けるなどして保管場所の位置が変更したとき。
- 届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
- 使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
※保管場所の位置が下記適用地域外であっても、本拠の位置が適用地域に該当する場合は届け出が必要になりますのでご注意ください。(例:使用の本拠の位置:名古屋市名東区、保管場所の位置:長久手市)
適用地域
名古屋市、瀬戸市、春日井市、小牧市、一宮市(旧木曽川町、旧尾西市を除く)、半田市、刈谷市、安城市、岡崎市(旧額田町を除く)、豊田市(旧藤岡町、旧小原村、旧旭町、旧稲武町、旧足助町、旧下山村を除く)、豊川市(旧一宮町、旧音羽町、旧御津町、旧小坂井町を除く)、豊橋市の県内12市の区域です。
2.軽自動車の保管場所の届出方法
軽自動車の届出は、警察署の窓口でのみの受付となります。
電子申請による手続きはできません。
軽自動車保管場所の届出をする際には、保管場所標章交付申請書も申請いたします。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請いたします。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書1通
保管場所標章交付申請書正副各1通(計2枚)
※1及び2の書類は合わせて3枚ワンセットです。- 所在図及び配置図1通
- 保管場所の使用権原書1通(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
保管場所の土地・建物が
- 自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
- 共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
5.車検証のコピー・・・軽自動車で車庫証明が必要な地域に引っ越した場合は、まずはじめに軽自動車検査協会で車検証の手続きが必要です。車検証が発行された後に、保管場所の届出(車庫証)の手続きを行います。
3.手数料(警察署に支払う手数料)
軽自動車は2025年4月より証紙は無料となりました。
お見積やご相談は無料です。まずはお電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい!
TEL:052-217-0731
■書類送付先
〒464-0021 愛知県名古屋市千種区鹿子殿14-51 鹿子殿マナーハウス302
北澤行政書士事務所 宛て
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