愛知県の丁種封印再々委託

愛知県丁種会員 行政書士
丁種封印再々委託

全国の行政書士の皆様、愛知県の丁種封印再々委託のことなら自動車手続代行プラザ名古屋にお任せください。当事務所は愛知県行政書士会の丁種会員ですので、自動車登録業務と合せて封印の払出しや出張封印を承ります。

愛知県の丁種封印再々委託

登録代行+封印の払出し・・・7,700円(税込)※1

愛知県内の出張封印・・・9,900円(税込)~ ※2

※1 ナンバープレートが名古屋、岡崎、三河、豊田、一宮、尾張小牧、春日井の場合。豊橋ナンバーは13,200円(税込)となります。(登録代行+封印払出し)

※2 封印取付場所が名古屋市内の場合。市外の場合は地域によって異なりますので、お問合せください。

愛知県行政書士会 丁種会員 166-6303 行政書士 北澤 聖

丁種封印の再々委託とは、各都道府県の行政書士会から委託を受けた、資格のある行政書士間で、確約書を交わし、再々委託契約を結ぶことを指します。この再々委託契約を結ぶことで、封印の払出しを他の行政書士会に所属する行政書士に依頼し、全国の封印業務を行うことが可能になります。丁種封印とは、ナンバープレートの封印業務ができる行政書士を意味し、再々委託とは、丁種会員が受領した封印の施封を他の行政書士に委託することです。

出張封印とは、車の保管場所に行政書士が出向き、ナンバープレートの取付を行うことを指します。通常、ナンバープレートの交換は管轄運輸支局に車を持ち込む必要がありますが、この出張封印制度を利用することで、その手間を省くことができます。

具体的には、丁種会員資格を持つ行政書士が、他の行政書士から再々委託を受けて封印作業を行うことが可能です。これにより、例えば県外の顧客に車を販売する場合でも、現地でナンバープレートの取付ができるため、非常に便利です。

これまで北海道・東北・関東・中部・近畿・四国・九州まで、全国の行政書士の皆様からご依頼をいただき封印取付を行ってきました。愛知県の出張封印のことならまずは自動車手続代行プラザ名古屋にお問合せください。

封印取付委託要領(国土交通省地方運輸局)

お電話でのお問合せ先

052-217-0731 行政書士 北澤 聖

書類送付先

〒464-0021 愛知県名古屋市千種区鹿子殿14番51号 鹿子殿マナーハウス302号

北澤行政書士事務所

(本サイト運営事務所)

北澤 聖

k-kitazawa@mediacat.ne.jp

<封印委託制度の一部改正について>2024年8月追記

1.行政書士は登録依頼者を問わず、全ての自動車(※)について、丁種の名において封印を行うことができます。※現車提示をした新規検査・登録(いわゆる支局持ち込みコース新規)の車両を除く。

○封印取付委託要領第2条(5)丁種受託者の定義

改正前行政書士会であって、行政書士が運輸支局等に提出する書類を作成した自動車について、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者
改正後行政書士会であって、行政書士が自動車ユーザーや自動車販売店等から登録手続きや施封依頼を受けた自動車について、以下の場合に必要となる封印の取付け委託を受けた者

●改正の要点

これまで・登録書類の作成依頼を受けた車両のみ取扱い可能
改正後・登録申請の作成依頼を受けた車両は可能。
・登録後の未封印車両の封印取付のみの依頼を受けることが可能。

2.乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する車両(※)についても、丁種の名において封印を行うことができます。※現車提示をした新規検査・登録(いわゆる支局持ち込みコース新規)の車両を除く。

○封印取付委託要領第2条(5)ア 新規登録

改正前当該自動車(第12条第2項及び第3項の規定により封印取付け作業を乙種受託者及び丙種受託者の名において行わせることができる場合を除く。以下、本号イにおいて同じ。)の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合
改正後当該自動車の提示に代えて、完検証、予備検証、保安基準適合証等の提出により新規登録を受ける場合

乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車の制限が無くなり、乙種・丙種・丁種の共存が可能になりました。

・以下の場合で、手続き全般を依頼できるよう、丁種への委託が可能となりました。

①車両の販売事業者においても、感染症等による社員の一時的な不足から、自身が施封をすることができない場合
②業務形態や繁忙期等の季節的なこと等から、販売に専念したい場合

●改正の要点

これまで・乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車は申請書類の作成依頼があった場合
においても丁種封印の取付け不可
改正後・乙種、丙種又は丙種の構成員の販売する自動車も可能。
・登録後の未封印車両の封印取付けのみの依頼を受けることが可能。

3.行政書士は全ての自動車について、丁種の名において再封印(法第11条第4項、第6項)(※)を行うことができます。なお、甲種の名において行う再封印は令和6年9月30日をもって終了します。※法第11条第4項・・・封印の滅失、毀損による再封印、第6項・・・整備取り外しの再封印

○封印取付委託要領第2条(5)ウ 再封印

・甲種受託者の再封印は全ての自動車が対象で、行政書士への再委託も委託範囲は同じでした。
・今回の改正は、行政書士と甲種・丁種の両方に再委託があることから、甲種の再委託を削除します。また、丁種受託者の再封印は「管轄区域に限る」から「全国化」へ拡大します。
・甲種受託者の行政書士への再委託は令和6年9月30日をもって終了します。
※今までは、「愛知」の封印は愛知運輸支局、「他県」の封印は甲種(会議所)で受領していたものが、令和6年10月1日以降は、「全て」の封印は愛知運輸支局での受領になります。

●改正の要点

これまで・管轄区域内に限る
改正後・全国化