
引っ越しはしていないが、近所の駐車場から別の駐車場に移した場合など、車庫の位置が変更になった場合は管轄の警察署でを行う必要があります。(保管場所の変更届)
車庫証明変更届出は登録自動車、軽自動車によって手続きが異なります。
車庫証明の変更届
登録自動車で届出を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(使用の本拠の位置とは、個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、使用の本拠の位置を変更しないで、次の態様に該当する場合です。
- 保管場所の位置を変更したとき。
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
適用地域
愛知県内全域とし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます。
自動車保管場所変更の届出方法
保管場所の変更届出は、警察署の窓口でのみ申請できます。
電子申請による手続きはできません。
自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章交付申請書も申請いたします。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請いたします。
必要な書類
- 自動車保管場所届出書1通
保管場所標章交付申請書正副各1通(計2枚)
※1及び2の書類は合わせて3枚ワンセットです。- 所在図及び配置図1通
- 保管場所の使用権原書1通(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通)
保管場所の土地・建物が
- 自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
- 共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど、場合によっては他の書類が必要となることがあります。
手数料
次の手数料が必要となります。
自動車保管場所標章交付手数料500円
(標章交付時に愛知県証紙で納付)
2025年4月より標章が廃止されたことにより、手数料は無料になりました。
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■書類送付先
〒464-0021 愛知県名古屋市千種区鹿子殿14-51 鹿子殿マナーハウス302
北澤行政書士事務所 宛て
(※当サイト自動車手続代行プラザ名古屋の運営事務所です)

