
愛知県での車庫証明取得代行 、新車登録、中古車登録、名義変更、住所変更など、車庫証明の手続きは自動車手続代行プラザ名古屋にお任せください。車庫証明の手続きは使用場所を管轄する警察署に保管場所証明の申請を行うことで保管場所証明を取得することができます。車庫証明取得の際の必要書類等を以下のとおりです。
普通車の車庫証明
1.保管場所証明を必要とする車両
対象車両
適用地域内に使用の本拠の位置(個人の場合の住所地、会社の場合の所在地等)がある自動車の保有者が、次の態様に該当する場合です。
- 新車を購入したとき。
- 中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
- 自動車の使用の本拠の位置を変更したとき。
適用地域
愛知県内全域とし、豊田市の旧小原村・旧下山村、新城市の旧作手村、設楽町の旧津具村及び豊根村の区域を除きます。
2.自動車の保管場所証明の申請方法
保管場所証明申請は、従来の警察の窓口における申請に加え、電子申請(新車新規登録、継続検査、変更・移転(中古車新規)登録等による手続きができます。
自動車の名義変更などに伴い、車検証を新しく申請する際など自動車を保有するためには多くの手続(検査登録、保管場所証明申請等)と税・手数料の納付(検査登録手数料、保管場所証明申請手数料、保管場所標章交付手数料、自動車税種別割、自動車税環境性能割、自動車重量税等)が必要となります。
これらの手続と税・手数料の納付をインターネット上で、一括して行うことを可能としたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。
OSSを利用することによって、現在紙によって行われている申請等の手続を、インターネット上で行うことが可能になります。※車庫証明だけ申請を利用することができません。
詳しくは自動車保有関係手続のワンストップサービスの公式サイトをご覧ください。
自動車保管場所変更の届出をする際には、保管場所標章交付申請書も申請いたします。
申請先
保管場所の位置を管轄する警察署に申請いたします。
必要な書類
- 自動車保管場所証明申請書正副各1通(計2枚)
保管場所標章交付申請書正副各1通 (計2枚)
※1及び2の書類は合わせて4枚ワンセットです。- 所在図及び配置図1通
- 保管場所の使用権原書1通(保管場所の使用権原書として、次のいずれか1通。)
保管場所の土地・建物が
- 自己所有の場合…保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 他人所有の場合…保管場所使用承諾証明書
- 共有の場合………共有者全員の署名のある保管場所使用承諾証明書
上記権限書面の他、土地又は建物の管理者から借りていることを疎明する書面として
- 駐車場賃貸借契約書の写し
- 当該契約内容が明記された駐車場料金の領収書等
※契約者と申請者が違う、必要事項を充足していないなど場合によっては他の書類が必要となることがあります。
3.手数料(警察署に支払う手数料)
次の手数料が必要となります。
- 自動車保管場所証明申請手数料2,300円(電子申請の場合も同様です。)
(申請時に愛知県証紙による納付) 自動車保管場所標章交付手数料500円
(標章交付時に愛知県証紙で納付)
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■書類送付先
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北澤行政書士事務所 宛て
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