軽自動車登録

軽自動車登録
軽自動車登録(新規検査・名義変更代行)

軽自動車登録は売買や譲渡により、軽自動車の所有者または使用者を変更する場合、引越しなどにより、軽自動車の使用者の住所を変更する場合、一時、使用を中止する手続きをした軽自動車を、再度使用する場合、軽自動車の使用を一時中止する場合や、軽自動車を解体した場合自動車検査証の有効期間が満了した後も、継続してその軽自動車を使用する場合等に関するお手続きを代行いたします。

軽自動車登録

新車・中古車新規検査

登録を受けていない車はそのままでは公道を走ることができません。このような車を使用する際には軽自動車検査協会で登録手続きをする必要があります。

新車新規登録

新車登録(新規検査)

お客様にご用意いただく必要書類

  • 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの)
  • 新使用者の住所を証する書面(個人:住民票又は印鑑証明書、法人:印鑑証明書又は登記事項証明書発行後3ヶ月以内のもの)
  • 申請依頼書(委任状)
  • 自賠責保険証明書
中古車新規登録

【中古車登録(新規検査)】

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証返納証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 予備検査証又は保安基準適合証
  • 新使用者の住所を証する書面(個人:住民票又は印鑑証明書、法人:印鑑証明書又は登記事項証明書発行後3ヶ月以内のもの)
  • 申請依頼書(委任状)

登録代行料・・・5,500円(税込)※ナンバー代別途

名義変更

軽自動車の売買や譲渡を行った場合は名義変更の手続が必要になります。税金・保険などトラブルの元になりますので手続はお早めに。

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート(ナンバーの変更がない場合は不要です。)
  • 申請依頼書(委任状)
  • 新使用者の住所を証する書面(個人:住民票又は印鑑証明書、法人:印鑑証明書又は登記事項証明書発行後3ヶ月以内のもの)

登録代行料・・・5,500円(税込)※ナンバー代別途

住所変更(引っ越し)

引っ越しなどで軽自動車の使用者の住所に変更があったときには、住所変更の手続きが必要です。。

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • ナンバープレート(ナンバーの変更がない場合は不要です。)
  • 申請依頼書(委任状)
  • 新使用者の住民票(法人の場合は印鑑証明書又は登記事項証明書発行3ヶ月以内のもの)

登録代行料・・・5,500円(税込)※ナンバー代別途

抹消登録

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

一時抹消登録軽自動車の使用を一時中断する場合

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 申請依頼書(委任状)
  • ナンバープレート

【 解体返納 】 軽自動車をスクラップ(解体)にした場合

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 申請依頼書(委任状)
  • ナンバープレート

番号変更

登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難、毀搊した場合に番号変更(四桁の数字については、ご希望の番号にすることが可能です。

また、現在のナンバープレートの番号を変えることなく図柄入りナンバー等への交換を希望する場合は、別途交換申請が必要となります。

お客様にご用意いただく必要書類
  • 自動車検査証(原本)
  • 委任状(実印を押印)
  • ナンバープレート
  • その他

(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返紊できない場合に限り必要)

返紊できない旨及び警察署吊・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の

記吊のある理由書

(希望ナンバーや図柄入りナンバーの申し込みをした場合に限り必要)

予約済証

【コラム】軽自動車保有関係手続のワンストップサービスについて

軽自動車を保有するためには、多くの手続(検査申請、地方税申告等)と税・手数料の納付(検査手数料自動車重量税軽自動車税(環境性能割)等)が必要となります。
   これらの手続と税・手数料の納付を、インターネット上で一括して行うことを可能とするのが「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、軽自動車OSS)」です。
   ただし、現時点の軽自動車OSSについては、軽自動車検査協会に対する検査申請に係る手続や納付を対象に電子化を実現したものとなります。
   これにより、現在紙によって行われている検査申請に係る手続や納付を、インターネット上で行うことが可能です。

詳しくは 軽自動車保有関係手続のワンストップサービス の公式サイトをご参照ください。

お見積り・ご相談は無料です。お電話または下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

TEL:052-217-0731

メールフォームでのご依頼はこちらから

単身赴任することになりました。住民票は変更せずに、自家用軽自動車を赴任先で使用します。どうすればよいですか

使用の本拠の位置の変更手続きが必要となります。

個人の場合、運転免許証は、使用者の住所を証する書面となりますか

運転免許証は、住所を証する書面として認められていません。使用者が個人の場合は、発行されてから3ヶ月以内の
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
・サイン証明書(氏名及び住所が記載された大使館もしくは領事館または官公署が発行したもの)
いずれか1点が必要です。

「使用の本拠の位置」とは、どういう意味ですか

自動車検査証(車検証)の使用の本拠の位置とは、車検証の使用者が、車を実際に管理、使用する場所です。通常は、軽自動車の使用者の住所が、それに該当しますが、店舗、事務所、もしくは、単身赴任地など、その場所において車を管理、使用していれば、その場所が使用の本拠となります。

住所が変更になりました。自動車検査証(車検証)の住所は必ず変更しなくてはいけませんか

自動車検査証(車検証)に記載されているお車の内容(所有者・使用者・使用の本拠の位置)の住所に変更があった場合は、変更のあった日から15日以内に自動車検査証の住所変更手続きをする必要があります。
その際の使用者の住所は住民票の住所地となり、住所を証する書面として、使用者が個人の場合は、発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(またはそのコピー)が必要となります。

軽自動車の名義変更や住所変更などの際に、車庫証明は必要ですか

軽自動車では自動車保管場所証明書(車庫証明書)は不要であり、保管場所届出制度となっております。
軽自動車の名義変更や住所変更の手続きの際には、自動車保管場所証明書を提出いただく必要はありません。
ただし、ご使用の地域(使用の本拠の位置)によっては、手続き完了後に警察署への届出が必要な場合があります。詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。

苗字や住所がかわった場合の手続きはどうすればよいですか

結婚などによって、所有者や使用者の方の改姓・改名があったときは、名義変更のお手続きが必要となります。また、法人の場合で社名変更があったときも同様に、名義変更のお手続きをする必要があります。

引越しをした場合の手続きはどうすればよいですか

住所変更の手続き(記載事項変更)が必要です。引越しをされたご住所(新しい使用の本拠の位置)の管轄の軽自動車検査協会事務所・支所で手続きを行ってください。

所有者が死亡した場合の名義変更の手続きはどうすればよいですか

自動車検査証(車検証)に記載の所有者の方から親族の方に名義を変更していただきますようお願いします。

車を実際に使用する場所(使用の本拠の位置)が、使用者の住所と異なっていても問題ないですか

住民票の住所(自動車検査証の使用者の住所)と実際にお車を使用される場所(自動車検査証の使用の本拠の位置)は、異なっていてもかまいません。
お手続きの際は、使用者欄には住民票の住所地を記載していただき、住所を証する書面として、個人の場合発行から3ヶ月以内の住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書(またはそのコピー)を添付していただきます。使用の本拠の位置欄に、お車を使用される場所を記載していただきます。使用の本拠の位置を証する書面は必要ありません。

車検が切れていますが、名義変更はできますか

軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。

未成年は名義人(車検証上の所有者)になれますか。また、その際に保護者の同意書は必要ですか

未成年の方でも車検証上の使用者・所有者になることは可能です。その際、保護者の同意書は必要ありません。

使用者の住所を証する書面は、発行元から受け取った書類をコピーしたものでも使用できますか

各手続き案内の「使用者の住所を証する書面」に記載された書面につきましては、発行から3ヶ月以内のものであれば、コピーしたものをご使用いただけます。

提出の際は、
・複数ページで発行された書面の場合は、全てのページのコピーであること
・コピーされた書面の記載内容(氏名、住所、発行者の証明印など)が鮮明であること
・住民票の写しにあっては、マイナンバーが記載されていないものであること
以上の点をご確認ください。

また、コピーされた書面の状況によっては、原本が必要となる場合もございますので、お手続きの際は原本をお持ちいただきますようお願いいたします。

新しい使用者を法人(会社)の営業所にしたいのですが、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書、印鑑(登録)証明書が存在しないため入手できません。どうすればよいですか。

公的機関が発行後、3か月以内の事業証明書、営業証明書、課税証明書、または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点(コピーでも可能)をご用意ください。複数ページで交付された場合は、全ページ分をご用意ください。

名義変更・住所変更の際に、自賠責保険の保険証は必要ですか?

名義変更・住所変更の手続きには、自賠責保険の証明書は必要ありません。

トレーラーなどナンバープレートに検査標章(ステッカー)が貼付されている車両の名義変更、住所変更時の注意事項について、教えてください。
  • ナンバープレートの変更を伴う名義変更、または、住所変更を行う車両が、トレーラーなどナンバープレートに検査標章(ステッカー)が貼付されている車両の場合には、新しいナンバープレートへ検査標章の貼付が必要となります。
  •  現在の検査標章をきれいにはがして新しいプレートに貼り直せる場合は、検査標章の再交付は必要ありませんが、貼り直せない場合は、別途、検査標章の再交付も必要となります。
軽自動車に希望ナンバーをつけることができますか

事業用自動車、レンタカー、駐留軍(ローマ字AまたはB)、小板ナンバーを除くすべての軽自動車が、希望ナンバーをつけることができます。車両番号のうち「4桁以下のアラビア数字」の部分のみ自由に選べます。地域名表示・分類番号・かな文字は選べません。

軽自動車を譲渡しましたが、軽自動車税(種別割)の通知が届きます。どうすればよいですか

譲渡された方が名義変更等のお手続きをされていない可能性があります。
お手数をおかけいたしますが、まずはお相手の方へご連絡いただき、お車の状況をご確認の上、名義変更をされていない場合は名義変更等のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。軽自動車税(種別割)は、市区町村役場より、毎年4月1日時点での納税義務者へ課税されます。

使用の本拠の位置と車検証記載の所有者の住所が異なっている場合、軽自動車税(種別割)はどちらの住所の市区町村から課税されますか。また、納税通知書はどちらの住所へ送付されますか

通常は、使用の本拠の位置の市区町村から課税されます。納税通知書は軽自動車税(種別割)申告書(報告書)の納税義務者欄に記載された方の住所へ送付されます。

継続検査の際の軽自動車税(種別割)の納税証明書は、有効期限内であれば昨年度分のものを使用できますか

以下の条件を満たすものであれば、昨年度分のものでも構いません。

  •  検査を受ける軽自動車の納税証明書であること
  • 滞納情報がないこと
  • 証明印(領収印)があること
  • 有効期限内であること
  • ※同一車両であれば、車両番号の変更により納税証明書に記載されている車両番号が現在と異なっていても、納税証明書として使用することは可能です。
  •  なお、令和5年1月より納税証明書の提示が原則不要となりますが、納税証明書の書面提示が必要な場合があります。
  •  また、軽自動車税に関する詳しいお問い合わせにつきましては、車検証の使用の本拠の位置欄に記載された市区町村の軽自動車税担当課に、車検証をご準備の上お問い合わせください。
自動車検査証(車検証)を紛失したのですが、再交付できますか

使用の本拠地を管轄する軽自動車検査協会事務所・支所で再交付を受けることができます。

軽自動車の所有者が死亡し、今後使用する予定がないので廃車にしたいのですが、どうすればよいですか

名義及び住所変更と廃車(一時使用中止又は解体返納)手続きを、同日に実施可能です。
廃車手続きに必要な書類等に加えて、所有者死亡による親族への名義変更に必要な書類等をご用意ください。

書類送付先

〒464-0021 愛知県名古屋市千種区鹿子殿14番51号 鹿子殿マナーハウス302号

北澤行政書士事務所

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北澤 聖

k-kitazawa@mediacat.ne.jp