登録代行

新規登録
新車・中古車の新規登録

新車・中古車の新規登録、名義変更、住所変更、車検証再交付、車の保管場所証明、一時抹消登録などの登録代行は、自動車手続代行プラザ名古屋にお任せください。登録車の新車・中古車購入をする際、他人から車を譲渡された場合の名義変更、引越しで住所が変わった場合の変更登録、車の使用を中止する場合の抹消登録などの登録手続きについて取得代行致します。愛知県の車の手続きのお問合せはお気軽にどうぞ。運輸支局手続きは、所有者にとって重要かつ複雑なプロセスです。当プラザでは、手続きの迅速かつ正確な処理をお約束し、お客様の負担を軽減します。

登録代行新車・中古車の新規登録

新車・中古車新規登録

【登録の重要性】

新車登録中古車登録の手続きは、車を正式に所有するために必要な重要なプロセスです。当プラザでは、この複雑な手続きを専門に代行します。

新車の新規登録

新車新規登録

新車登録

お客様にご用意いただく必要書類

新車・中古車新規登録
  • 完成検査終了証(発行されてから9ヶ月以内のもの)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 自動車検査票(持ち込みによる検査を受ける場合に必要)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
中古車新規登録

中古車の新規登録

【中古車登録】

お客様にご用意いただく必要書類

中古車登録
  • 登録識別情報等通知書(但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
  • 自動車損害賠償責任保険証明書
  • 予備検査証又は保安基準適合証(予備検査証:3カ月以内のもの、保安基準適合証:15日以内のもの)
  • 譲渡証明書(譲渡証明書様式 (記載例)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

移転登録(名義変更)

名義変更が必要な場合には、早めに手続きを行うことが重要です。名義変更を怠ると、税金や保険のトラブルの元になります。

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  • 旧所有者の委任状(実印を押印)
  • 新所有者の委任状(実印を押印)
  • 譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
  • 旧所有者の住民票等(車検証に記載されている旧所有者の住所・氏名などに変更がある場合)
  • 新使用者の住所を証する書面(新所有者・新使用者が異なる場合)

変更登録

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります住所変更氏名変更に伴う手続きを迅速に行いましょう。

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 変更の事実を証する書面
➀住所変更があった場合

【個人】住民票 (発行後3ヶ月以内のもの) 、【法人】商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの

②氏名変更があった場合

【個人】戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)、【法人】商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの

③外国人の場合

変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以内のもの) 、【法人】商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの

  • 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(所有者と使用者が異なる場合は使用者の委任状も必要です)
  • 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)

抹消登録

登録を受けている自動車の使用を一時中止する場合、解体をした場合、または自動車を輸出する場合には抹消登録の手続が必要になります。

一時抹消登録

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印)
  • ナンバープレート

(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

【 永久抹消登録 】

車両の老朽化に伴う廃車や、事故などで修復不可能になった場合、洪水や地震などの自然災害によって車両が使用不能になった場合、車両を解体して部品として売却する場合などに永久抹消登録を行います。

お客様にご用意いただく必要書類

  • 自動車検査証(原本)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 委任状(実印を押印)
  • ナンバープレート

(注)自動車検査証に記載されている所有者の方の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変わっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

  • 自動車重量税還付申請

自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行っていただきますと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができますので、次のものをご用意ください。

①    振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等

②    自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者の記名のある委任状

③      本人確認(番号確認及び身元確認)書類

 (a)番号確認書類・・・個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票

    (b)身元確認書類

    所有者本人が申請する場合 ・・・個人番号カード又は運転免許証

    代理人が申請する場合   ・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の免許証

<その他のケース>
車両の所有者が死亡した場合に相続手続きと合せて手続きが必要となることがあります。またリース車両の契約が満了し、車両を返却する場合に抹消登録が必要となることがあります。

番号変更

登録を受けている車のナンバープレートが紛失、盗難、毀搊した場合に番号変更(四桁の数字については、ご希望の番号にすることが可能)を行います。

また、現在のナンバープレートの番号を変えることなく図柄入りナンバー等への交換を希望する場合は、別途交換申請が必要となります。

お客様にご用意いただく必要書類
  • 自動車検査証(原本)
  • 委任状(実印を押印)
  • ナンバープレート
  • その他

(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返紊できない場合に限り必要)

返紊できない旨及び警察署吊・届出日・受理番号の記載、並びに所有者又は使用者の

記吊のある理由書

(希望ナンバーや図柄入りナンバーの申し込みをした場合に限り必要)

予約済証

お見積り・ご相談は無料です。お電話または下記メールフォームよりお気軽にお問い合わせください。

TEL:052-217-0731

メールフォームでのご依頼はこちらから

希望番号制度

希望番号制度とは、自動車のナンバープレートにあなたの希望する番号を付けることができる制度です。希望番号を申し込むことができる車両は、登録自動車の自家用・事業用、および軽自動車の自家用です。
ただし、軽自動車の自家用のうち、車両番号のかな文字が「わ(貸渡)」および「A B(駐留軍)」の車両は対象外です。
また、二輪車も対象外です。

  • 登録自動車とは、自動車検査証に記載されている「自動車の種別」が「普通」「小型」「大型特殊」のいずれかの車両を指します。
    ただし、二輪車は対象外です。
  • 軽自動車とは、乗車定員4名以下または最大積載量350kg以下で、自動車検査証に記載されている「自動車の種別」が「軽自動車」の車両を指します。
    ただし、二輪車は対象外です。

〇希望番号の種類について

希望番号には下記の2種類があります。
申込完了後の手続きの流れが一部異なりますので、希望する番号がどちらに該当するか確認してください。

  • 抽選対象希望番号
    特に人気が高いため、抽選制となっている番号です。
    毎週日曜日21時までに申し込みが完了した分に対して、月曜日にコンピュータによる抽選を実施し、当選した方のみ取得できます。
    • システムメンテナンス等により抽選申込の期限は早まる場合があります。全国一律で抽選対象希望番号とされている番号のほか、地域で特別に抽選対象希望番号となっている番号もあります。
      詳しくは、こちらで確認してください。(名古屋ナンバーの場合)
希望ナンバー・抽選対象希望番号
  • 一般希望番号
    抽選対象希望番号とされている番号以外は、全て一般希望番号です。
    一般希望番号は、その番号が全て払い出しされない限り取得できます。
    取得できなくなった番号は、こちらで確認してください。
    入力補助 全て払い出しされた番号を確認する

〇ナンバープレートの種類について

ナンバープレートには下記の2種類があります。
希望番号を申し込む際は、どちらの種類にするかを選択することができます。

  • ペイント
    通常のナンバープレートです。
  • 字光式
    文字の部分を光らせる仕組みになっているナンバープレートです。
    ナンバープレートを後ろから照らすための照明器具を別途購入し、取り付ける必要があります。
  • 図柄ナンバープレートをご希望の方は、図柄ナンバー申込サービスをご利用ください
    図柄ナンバー申込サービスはこちらです。

ご当地ナンバーについて

ナンバープレートの地域名には、従来から運輸支局等の名称や所在地が表示されてきましたが、平成18年10月10日より、地域振興や観光振興の観点から運輸支局等の新設を伴わない新たな地域名表示の導入が認められました。
この新たな地域名表示のナンバープレートがご当地ナンバーです。
希望ナンバーの詳細は下記リンクよりご確認ください。

希望番号申込サービス(GCAA0301) (kibou-number.jp)

出張封印承ります

出張封印とは、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、資格のある行政書士がお客様のお車のもとへ出張して、新しいナンバープレートと封印(※1)を取り付け、取り外した古いナンバープレートを回収し運輸支局に返却するという制度のことです。

※ 1 「封印」とは、軽自動車を除く、登録自動車の後部ナンバープレートの左側にとりつけられているものです。封印には、取り付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されている為、正式な登録を受けた自動車であることを示す役割のほか、一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造のため、盗難防止や偽造防止の役割も果たしています。

ナンバー 封印

ナンバープレートの封印を自分で外した場合は、以下の罰則が与えられます。

・違反点数 : 2点
・罰則 : 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金

封印を外して公道を走るのは違反です。

当プラザでは、封印を取り扱う資格を有する行政書士による出張封印サービスを承ります。

愛知県の封印取付の再々委託

愛知県行政書士会の丁種会員ですので、他県の行政書士事務所様からの封印取付の再々委託も承ります。

自動車販売店様や個人間売買による当事者の方で封印取付の再々委託制度をご利用されたい場合において、取引のある行政書士がいらっしゃらない場合には、当プラザから現地での封印ができる行政書士をご紹介いたします。当プラザは全国の行政書士ネットワークを構築しておりますので、全都道府県において対応させていただきます。

愛知県の丁種封印の再々委託は当プラザにお任せください。

特殊登録・運輸支局手続きのケースのQ&A

Q1 .相続によって自動車の名義変更をする際に必要な書類は何ですか。?

通常の名義変更(移転登録)に必要な書類に加え、以下が必要となります。

・遺産分割協議書⇒自動車を相続する新所有者が記載されており、相続人全員が実印を押印したもの

・戸籍謄本⇒原戸籍または除籍等(所有者の死亡が確認できるもの、死亡した所有者と相続人全員の関係がすべてわかるもの)

Q2.旧所有者(譲渡人)が海外在住の場合の名義変更に必要な書類は何ですか?

海外在住の場合、日本に住民票が無いため印鑑証明書がありません。そのため、印鑑証明書の代わりに、サイン証明書を日本大使館や領事館など在外公館で発行してもらいます。また、海外に居住していることを証明する在留証明書も同じく在外公館で発行してもらいます。詳しくは外務省のホームページをご覧ください。さらに、海外転出届を提出している場合、住民票の除票を使って住所のつながりを証明します。

Q3.サイン証明とは何ですか?

署名証明ともよばれ、日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの、形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
 日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。自動車の名義変更等の手続きには、一般的に形式2の提出が求められます。

Q4.友人から他県ナンバーの車を譲り受けるのですが、車を陸運局に持ち込む必要がありますか?

ナンバープレートの管轄が変更となる場合、基本的には該当車両を陸運局に持ち込み、登録手続き後にナンバーを付け替え封印を受ける必要があります。ただし、出張封印制度を利用すれば、車を持ち込むことなく丁種会員である行政書士が保管場所まで出張し封印を封緘してもらえるサービスがあります。

Q5.未成年者に名義変更をすることは可能ですか?

未成年者を所有者とする名義変更も可能です。この場合、通常の名義変更に加え追加で必要な書類があります。                                未成年者は成人と比べ判断能力が十分でないことから、保護の制度があるため、例えば自動車の売買でいえば、未成年と売買契約を交わしても、それを未成年本人や親権者が取り消すことができます。
そこで、契約を取り消されないように親権者等が同意をとるということをします。(親権者が同意をすることで売買契約を取り消せなくすることができます。(事前の同意でも、事後の追認でも同様の効果))未成年者の売買では、あとから取り消される可能性があるため、自動車の登録は「同意」がない限り登録する事ができません。未成年者の登録には、通常の名義変更の書類に加え以下が必要です。

・未成年者の同意書(両親の実印押印) 

・両親のうちどちらか一方の印鑑証明書(発行から3カ月以内)

・親権者がわかる戸籍謄本                                     

Q6.引っ越しや、知人からの譲渡による車検証の変更を怠った場合どうなりますか?

車の所有者が変わった場合や、所有者の住所が変わった場合、15日以内に移転登録や変更登録を行う必要があります。これを怠った場合、道路運送車両法に基づき、50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、罰金だけでなく、自動車税(種別割)や軽自動車税(種別割)の納税通知書や自動車保険の通知が届かない、自動車メーカーからのリコール通知が受け取れないなどの問題が発生する可能性があります。心当たりがある場合は今すぐに手続きを行うことが重要です。

運営:北澤行政書士事務所

書類送付先

〒464-0021 愛知県名古屋市千種区鹿子殿14番51号 鹿子殿マナーハウス302号

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北澤 聖

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